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本ページに掲載の写真等の90%以上は,作者自身が撮影したものです。一部,他から引用した写真がありますが,それらには著作者(引用元)を明記しています。

個人によって撮影された写真の著作権は1971年施行の著作権法で,撮影者の死後50年間に大幅延長されましたが,それ以前の旧著作権法では,最初の発行から10年間に限定されていました。現行法施行前に暫定的に13年間とする経過措置が執られましたが,それでも1956年以前に初めて発行された写真については,撮影者の生死と関りなく著作権は消滅しています。ここに写真の発行方法には,出版物に限らず展覧会における展示等も含まれます。

さらに旧法第23条2項は,この保護期間内に発行されなかった写真については,撮影から10年間で著作権は消滅すると規定しているため,1946年以前に撮影された写真の著作権は発行の有無に関らず消滅しています。従って問題となるのは,1947年~56年の間に個人により撮影され,1957年以降の撮影日から10年を越えない期間内に発行された写真の著作権です。これらは現行法の適用を受けるため,撮影者の死後50年間保護されることになります。

本ページで転載している他の撮影者による京都市電に関する写真の撮影時期は,(直接撮影者の許諾を得たものを除いて)1956年以前のものに限定しており,1971年以降に発行された出版物から転載しています。従って,それが初出である限り当該著作権は旧法下で既に消滅していることになります。撮影者の著作権を侵害している可能性はかなり低いと判断していますが,実際のところ撮影日から10年以内に発行されたか否かを確認する方法がありません。もしも当該写真が著作権を侵害していると判断された著作権者(その相続人を含む)はこちらまでご連絡下さい。

現法32条には「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれる」引用を許可する規定がありますが,本ページにおける引用は,条文の定める範囲を逸脱するものではない,と作者は認識しています。(出自の明示も引用の正当性を担保する為です。)また京都市交通局を含む公共団体が,広報の目的で出版した資料に含まれる団体名義の著作物については,同じ条文の規定により転載が許可されています。さらに鉄道会社等の法人が1951年以前に発行した出版物の著作権は,個人名を特定できる注記がない部分について現時点で既に消滅しています。

本ページでリンクに依らず表示している他の著作者による画像(公共団体の広報資料掲載のものを除く)は,元の写真が復元不可能である程度に縮小またはトリムされた画像と,撮影者本人の許諾を得た画像,ホームページ上でダウンロード許可が明記されている画像,撮影時期が1956年以前であると特定される画像に限定されており,必ず出典を明記して転載しています。

以上のポリシーに疑義のある場合は「伝言板」に書き込んで頂くか,こちらまでご連絡下さい。以下に参考のために関連条文の抜粋を掲載します。(むろん法律の条文に著作権はありません-念のため。)


(旧)著作権法
明治32(1899)年3月4日 法律第39号
明治32(1899)年7月15日 施行
最終改正 昭和44年 法律82号
廃止 昭和46(1971)年1月1日(新著作権法による全部改正)

第二十三条【保護期間-写真著作物】
1 写真著作権ハ十年間継続ス
2 前項ノ期間ハ其ノ著作物ヲ始メテ発行シタル年ノ翌年ヨリ起算ス若シ発行セサルトキハ種版ヲ製作シタル年ノ翌年ヨリ起算ス
3 写真術ニ依リ適法ニ美術上ノ著作物ヲ複製シタル者ハ原著作物ノ著作権ト同一ノ期間内本法ノ保護ヲ享有ス但シ当事者間ニ契約アルトキハ其ノ契約ノ制限ニ従フ

第二十四条【同前】
 文芸学術ノ著作物中ニ挿入シタル写真ニシテ特ニ其ノ著作物ノ為ニ著作シ又ハ著作セシメタルモノナルトキハ其ノ著作権ハ文芸学術ノ著作物ノ著作者ニ属シ其ノ著作権ト同一ノ期間内継続ス


(現)著作権法
昭和45(1970)年5月6日 法律48号
昭和46(1971)年1月1日 施行

第十五条(職務上作成する著作物の著作者)
 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

第三十二条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新関紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

《改正》平11法220;《施行》平成13年1月6日
第五十三条(団体名義の著作物の保護期間)
 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。
2 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
3 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。

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