個人によって撮影された写真の著作権は1971年施行の著作権法で,撮影者の死後50年間に大幅延長されましたが,それ以前の旧著作権法では,最初の発行から10年間に限定されていました。現行法施行前に暫定的に13年間とする経過措置が執られましたが,それでも1956年以前に初めて発行された写真については,撮影者の生死と関りなく著作権は消滅しています。ここに写真の発行方法には,出版物に限らず展覧会における展示等も含まれます。
さらに旧法第23条2項は,この保護期間内に発行されなかった写真については,撮影から10年間で著作権は消滅すると規定しているため,1946年以前に撮影された写真の著作権は発行の有無に関らず消滅しています。従って問題となるのは,1947年~56年の間に個人により撮影され,1957年以降の撮影日から10年を越えない期間内に発行された写真の著作権です。これらは現行法の適用を受けるため,撮影者の死後50年間保護されることになります。
本ページで転載している他の撮影者による京都市電に関する写真の撮影時期は,(直接撮影者の許諾を得たものを除いて)1956年以前のものに限定しており,1971年以降に発行された出版物から転載しています。従って,それが初出である限り当該著作権は旧法下で既に消滅していることになります。撮影者の著作権を侵害している可能性はかなり低いと判断していますが,実際のところ撮影日から10年以内に発行されたか否かを確認する方法がありません。もしも当該写真が著作権を侵害していると判断された著作権者(その相続人を含む)はこちらまでご連絡下さい。
現法32条には「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれる」引用を許可する規定がありますが,本ページにおける引用は,条文の定める範囲を逸脱するものではない,と作者は認識しています。(出自の明示も引用の正当性を担保する為です。)また京都市交通局を含む公共団体が,広報の目的で出版した資料に含まれる団体名義の著作物については,同じ条文の規定により転載が許可されています。さらに鉄道会社等の法人が1951年以前に発行した出版物の著作権は,個人名を特定できる注記がない部分について現時点で既に消滅しています。
本ページでリンクに依らず表示している他の著作者による画像(公共団体の広報資料掲載のものを除く)は,元の写真が復元不可能である程度に縮小またはトリムされた画像と,撮影者本人の許諾を得た画像,ホームページ上でダウンロード許可が明記されている画像,撮影時期が1956年以前であると特定される画像に限定されており,必ず出典を明記して転載しています。
以上のポリシーに疑義のある場合は「伝言板」に書き込んで頂くか,こちらまでご連絡下さい。以下に参考のために関連条文の抜粋を掲載します。(むろん法律の条文に著作権はありません-念のため。)
第二十四条【同前】
文芸学術ノ著作物中ニ挿入シタル写真ニシテ特ニ其ノ著作物ノ為ニ著作シ又ハ著作セシメタルモノナルトキハ其ノ著作権ハ文芸学術ノ著作物ノ著作者ニ属シ其ノ著作権ト同一ノ期間内継続ス
第三十二条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新関紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
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